皆さんこんにちは!
事務担当の喜納です。
仕事中のケガや通勤途中のケガ等は労働中の災害と
なりますので、基本的に健康保険(国民健康保険・
社会保険)等での診療を受ける事ができません。
労働中のケガは、労災保険を使用しなければなりません。
(労災保険は、どこかに雇ってもらっていたら、
例外なく全員加入しなければいけないと法律でも
決められています。)
しかし、手続きが決定するまでは自費で負担して頂く
事となります。(決定次第払戻となります。)
労務中のケガ等はないほうがいいのですが、
もし労務中に災害にあった場合は、
受診した病院窓口でも相談することができると
思いますので、お声かけ下さい。
<沖縄・泌尿器科ヒルズガーデンクリニック>
2016-10-13 10:54:28 コメント(0)
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