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台風接近による臨時休診・休業の基準について

2026/08/24
当日午前7時までに暴風警報が発令され、路線バスなどの公共交通機関が運休の場合は、休診とさせていただきます。

なお、午前中に暴風警報が解除され公共交通機関が運行した場合は、状況をみて午後から診療開始いたします。

ただし、台風の接近時ならびに通過後でも患者様とスタッフの安全確保が必要と判断した場合や、台風の影響や被害により診療が困難と判断した場合には、休診となる場合もございます。

ご来院いただく際には、お電話にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

 

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