新年明けましておめでとうございます!
事務担当の喜納です。
今年も一年宜しくお願い致します。
さて先日、協会けんぽからのお知らせがありました。
その内容が、皆さんも最近はよく耳にするようになった
『柔道整復師(整骨院・接骨院)』の利用方法に関しての
お知らせです。
利用される方も多くなってきていると思いますが、
治療に関して全てが健康保険を使用して受けられるとは
限りません。
健康保険が使えるのが
「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫創等」となるそうです。
保険適用が認められない場合、
治療費が全額自己負担になる場合があるそうです。
ご注意を!!
<沖縄・泌尿器科ヒルズガーデンクリニック>
2017-01-19 15:49:43 コメント(0)
バックナンバー |